オフィシャルレター第81778/CT-HTr号に基づき、ベトナム居住者である外国人労働者が労働契約書の終了によりベトナムを出て、個人所得税の確定申告をしたが、その後またベトナム勤務による所得を取得する場合、個人所得税の控除申告は次のように提案される:
会社が個人所得税の課税所得を労働契約の終了で帰国した際、規定通り帰国する前個人所得税の確定申告を行った外国人労働者に支給した場合、所得の発生時点で当該外国人がベトナム非居住者と見なされ、所得を支給する前、所得の20%を控除し、国庫に納付する。